1.ポットの
中
(
なか
)
に
白
(
しろ
)
い
粒
(
つぶ
)
がつくのはどうしてですか?
1.
水道水
(
すいどうすい
)
の
中
(
なか
)
にもミネラル
分
(
ぶん
)
(カルシウム、マグネシウムなど)が
含
(
ふく
)
まれています。ポットに
水道水
(
すいどうすい
)
を
入
(
い
)
れておくとポットの
熱
(
ねつ
)
で
水分
(
すいぶん
)
が
蒸発
(
じょうはつ
)
し、ミネラル
分
(
ぶん
)
の
析出物
(
せきしゅつぶつ
)
が
白
(
しろ
)
い
粒
(
つぶ
)
となって
残
(
のこ
)
るのです。
問題
(
もんだい
)
はありません。
2.
水道水
(
すいどうすい
)
がカルキ
臭
(
くさ
)
いのはどうしてですか?
2.
水道水
(
すいどうすい
)
は、
水道法
(
すいどうほう
)
によって
塩素消毒
(
えんそしょうどく
)
が
義務
(
ぎむ
)
づけられています。ご
家庭
(
かてい
)
の
蛇口
(
じゃぐち
)
から
出
(
で
)
る
水道水
(
すいどうすい
)
は、
残留塩素
(
ざんりゅうえんそ
)
の
濃度
(
のうど
)
が0.1/リットル
以上
(
いじょう
)
とされ、この
塩素
(
えんそ
)
が
臭
(
にお
)
うのです。カルキの
臭
(
にお
)
いは、
水道水
(
すいどうすい
)
が
病原菌
(
びょうげんきん
)
から
守
(
まも
)
られていることの
表
(
あら
)
われです。
臭
(
にお
)
いが
気
(
き
)
になる
方
(
かた
)
は、
沸
(
わ
)
かして
飲
(
の
)
むなどおいしく
飲
(
の
)
む
工夫
(
くふう
)
をお
願
(
ねが
)
いします。
3.バケツなどの
容器
(
ようき
)
に
水
(
みず
)
を
入
(
い
)
れておくと、
何日
(
なんにち
)
ぐらい
飲
(
の
)
むことができますか?
3.
水道水
(
すいどうすい
)
には
消毒
(
しょうどく
)
のための
塩素
(
えんそ
)
が
含
(
ふく
)
まれています。きれいな
容器
(
ようき
)
の
口
(
くち
)
まで
水道水
(
すいどうすい
)
をたっぷり
入
(
い
)
れて、しっかりとフタをし、
日陰
(
ひかげ
)
の
涼
(
すず
)
しい
所
(
ところ
)
に
置
(
お
)
いておけば3
日間
(
かかん
)
は
塩素
(
えんそ
)
の
効果
(
こうか
)
が
持続
(
じぞく
)
しますので、
飲
(
の
)
み
水
(
みず
)
として
飲
(
の
)
むことができます。しかし、
直射日光
(
ちょくしゃにっこう
)
に
当
(
あ
)
てておいたり、フタを
開
(
あ
)
け
放
(
はな
)
して
長時間
(
ちょうじかん
)
おいておくと
塩素分
(
えんそぶん
)
がなくなり、
雑菌等
(
ざっきんとう
)
の
混入
(
こんにゅう
)
も
考
(
かんが
)
えられますので、
飲
(
の
)
み
水
(
みず
)
として
使用
(
しよう
)
しない
方
(
ほう
)
がよいと
思
(
おも
)
われます。
4.
塩
(
えん
)
ビ
管
(
かん
)
を
使
(
つか
)
っているが、
環境
(
かんきょう
)
ホルモンの
心配
(
しんぱい
)
はないですか?
4.
厚生労働省
(
こうせいろうどうしょう
)
の
調査
(
ちょうさ
)
によると、
環境
(
かんきょう
)
ホルモンといわれる
物質
(
ぶっしつ
)
は
検出
(
けんしゅつ
)
されておりません。
水質管理
(
すいしつかんり
)
センター 47-9249
5.
浄水器
(
じょうすいき
)
、
又
(
また
)
は
井戸水
(
いどみず
)
の
水質調査
(
すいしつちょうさ
)
を
市
(
し
)
にお
願
(
ねが
)
いできますか?
5.
上下水道局
(
じょうげすいどうきょく
)
では
行
(
おこな
)
っていませんので、
検査機関
(
けんさきかん
)
をご
紹介
(
しょうかい
)
しますので、そちらに
依頼
(
いらい
)
してください。
(一財)公衆衛生
(
いちざいこうしゅうえいせい
)
センター 24-7400
霧島
(
きりしま
)
1
丁目
(
ちょうめ
)
1-2
(公財)宮崎県環境科学協会
(
こうざいみやざきけんかんきょうかがくきょうかい
)
51-2077
大字田吉字
(
おおあざたよしあざ
)
ヅンブリ6258-20
株式会社東洋環境分析
(
かぶしきがいしゃとうようかんきょうぶんせき
)
センター
宮崎事業所
(
みやざきじぎょうしょ
)
24-1122
田代町
(
たしろちょう
)
100
6.
浄水器
(
じょうすいき
)
の
訪問販売
(
ほうもんはんばい
)
が
来
(
き
)
て、
薬品
(
やくひん
)
で
水道水
(
すいどうすい
)
の
色
(
いろ
)
が
変
(
か
)
わるのを
見
(
み
)
たが、
心配
(
しんぱい
)
はないですか?
6.
水道水中
(
すいどうすいちゅう
)
に
含
(
ふく
)
まれている
塩素
(
えんそ
)
と
反応
(
はんのう
)
して、
水道水
(
すいどうすい
)
の
色
(
いろ
)
を
黄色
(
きいろ
)
やピンクに
変
(
か
)
える
薬品
(
やくひん
)
を
使用
(
しよう
)
しているものと
思
(
おも
)
われます。
水道水
(
すいどうすい
)
は、
水道法
(
すいどうほう
)
によって
塩素消毒
(
えんそしょうどく
)
が
義務付
(
ぎむづ
)
けられており、
塩素
(
えんそ
)
の
存在
(
そんざい
)
は
水道水
(
すいどうすい
)
が
安全
(
あんぜん
)
であることの
証
(
あか
)
しです。
水質管理
(
すいしつかんり
)
センター 47-9249
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